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● 平成25度税制改正のポイント(2) ●

 

1.住宅ローン減税 (10年で最大400万円減税) 
 
2013年末に期限が切れる住宅ローン減税は、17年末まで4年延長され、内容も大幅に拡充されます。住宅ローン減税は、毎年末のローン残高の最大1%分を、所得税などから差し引ける制度です。
 
現行の制度では、13年中に入居する人は年間で最大20万円(10年間で最大200万円)の減税を受けられます。
 
消費税率が8%に上がる前の14年1月〜3月に入居する人はこの制度が適用されますが、14年4月〜17年末に入居する人は、新たな制度が適用され、年間で最大40万円(10年間で最大400万円)の減税を受けられるようになります。
 
所得税などの納税額が少なく、住宅ローン減税の恩恵を十分受けられない中低所得者層に対しては、現金などの給付も検討するとのことです。
 
詳細は今夏に決まります。東日本大震災の被災者については、14年1月〜3月の入居者は年間で最大36万円(10年間で最大360万円)、14年4月〜17年末の入居者は年間で最大60万円(10年間で最大600万円)の減税を受けられます。 
 
2.企業向け減税 (新規雇用×40万円減税) 
 
企業向けの減税を通じて、雇用増や賃金増につなげようとする仕組みも2013年度から設けられます。
 
1つは、1定の条件を満たせば、企業が従業員向けの給与支給額を増やした場合、増加額の10%分を法人税から差し引ける制度をつくります。これは3年間の時限措置です。また、新たに従業員を雇った企業が、その人数に応じて法人税を軽くできる税制も拡充し、増えた従業員1人あたり40万円(現行は20万円)を法人税から差し引けるようにします。企業は「給与増」制度または「雇用増」制度のどちらかを選べるようになります。
 
中小企業向けの支援策としては、後継者が先代の経営者から、会社の株式を譲り受けた際に、相続税などの負担を軽くする優遇税制も15年1月から拡充します。優遇税制を受けるには、後継者が「先代経営者の親族」である必要がありましたが、「親族以外」でも認められます。 
 
3.自動車取得税廃止 (車取得税15年10月廃止) 
 
車の購入時に車体価格の5%の税金がかかる「自動車取得税」は、消費税率が10%に上がる15年10月に廃止されることが決まりました。
 
消費税率が8%になる14年4月時点では、現行の「エコカー減税」が拡充され、税率についても1定割合低くなる見通しですが、具体的な適用範囲や税率については14年度税制改正で決めるとのことです。
 
一方、自動車の重さに応じてかかる「自動車重量税」の廃止は見送られました。取得税、重量税などを減免している「エコカー減税」制度は、重量税については恒久化される方針です。
 
ただ、現行制度の下でもハイブリッド車(HV)など極めて燃費の良い車を買う際は、「エコカー減税」で取得税や重量税がかかっておらず、今回の減税で新たな恩恵は受けられない見通しです。 
 
4.金融税制 (少額投資非課税10年間制度継続) 
 
上場株式の配当や譲渡益などに対する税率を10%に抑える「証券優遇税制」が13年末で終わり、税率が本来の20%に戻されます。その代わりに、14年1月から始まる「少額投資非課税制度」(日本版ISA)を拡充させます。
 
毎年100万円までであれば上場株式などへの投資で得た配当や譲渡益が非課税となる制度です。16年まで3年間の実施予定でしたが、23年まで10年間続けます。非課税となる期間は「投資から10年間」から「5年間」に短縮されました。
 
また、株式や投資信託の売買で得た利益と損失を相殺できる「損益通算」の対象に、16年1月から国債や社債などの債券も加えるとのことです。 
 


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