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● 103万円、130万円、141万円、160万円の壁 ●

 

世界的な景気後退の影響で、企業では人員削減や賃金カット。夫の給与が減らされ、リストラの不安に怯える毎日。そんな不安から、専業主婦もパートに出て働かなくてはならない状況が増えています。しかし、どうせ働くなら、税金や社会保険などで損しないように働きたいというのが正直なところではないでしょうか。 
 
「103万円の壁」
 
納税者本人に扶養している配偶者がいる場合は、税負担を軽減するために、所得から一定の金額を控除する「配偶者控除」という制度が設けられています。
 
配偶者控除を受けるためには、「配偶者の合計所得金額が38万円以下」となっています。税法上は、「収入」から「経費」を差し引いたものを「所得」といい、「収入」ではなく、所得を基準に税金を計算する仕組みになっています。
 
パート収入103万円がそのまま所得になるわけではありません。パートで働いた場合でも会社員と同じように、必要経費に該当する「給与所得控除」をパート収入から差し引くことができます。
 
パート収入が162.5万円以下の場合は、給与所得控除額は一律65万円となっています。従って、パート収入が103万円の場合、給与所得控除は65万円なので、103万円-65万円=38万円(配偶者の所得)となり、妻にパート以外の収入がない場合、夫は、配偶者控除を受けられるということになります。
 
つまり、「103万円の壁」とは、夫が配偶者控除を受けられるかどうかの税法上の境目ということになります。 
 
「130万円の壁」
 
「103万円の壁」は、税法上の扶養についての話でしたが、「130万円の壁」は健康保険や厚生年金などの社会保険についての話です。
 
会社員の場合、健康保険組合か協会けんぽに加入しています。夫が会社員の場合の専業主婦は、夫の健康保険制度の被扶養者として、健康保険組合か協会けんぽに加入することになります。この場合、保険料は夫を含めた他の被保険者が賄うという仕組みになっています。
 
「130万円の壁」とは、健康保険組合や協会けんぽが被扶養者として健康保険に加入するのを認めるかどうかの判断基準となる金額です。配偶者控除などの判定基準となる収入から経費を差し引いた所得とは違う概念なので注意する必要があります。
 
パートで年収が130万円以上となった場合は、自ら国民健康保険や国民年金に加入する(第3号被保険者)ことにもなっています。
 
年収130万円以上になった瞬間に、健康保険や公的年金保険の保険料負担が発生するので、収入が増えても手取りが減るという逆転現象が発生するので注意が必要です。 
 
「141万円の壁」
 
配偶者の収入が103万円を超えてしまった場合でも、まだ税法上の優遇措置があります。それが「配偶者特別控除」です。
 
配偶者特別控除は、合計所得金額が38万円超76万円未満(パート収入141万円未満)の場合に、所得の金額に応じて控除額が決められています。この配偶者特別控除を受けられるか受けられないかの税法上の境目は141万円ということになります。 
 
「160万円の壁」 
 
年収が約160万円を超えてしまえば、税金や社会保険を負担しても再び手取り収入が増えていきます。従って 手取りの確保を考えると、130万円以下の年収に抑えるか、160万円以上を目ざすかという選択になります。
 
其々の「壁」を抑えておきましょう! 
 

支払項目

作成または保存書類

記載内容

電車賃またはタクシー代

交通費明細書の作成
日報などの作成

・金額   ・交通手段

・どこからどこまで

自動販売機での購入

メモまたは伝票の作成

・金額   ・どこで買ったか
・誰に渡したか

慶弔費

メモまたは伝票の作成
招待状、案内状、礼状等の保存

・金額   ・誰に(住所・氏名)

・内容または目的

領収書がもらえない接待交際費

メモまたは伝票の作成

・金額   ・接待相手(住所・氏名)
・支払先 
  ・接待の目的

領収書を紛失した場合

メモまたは伝票の作成
支払がわかる関係書類の保存

・金額   ・支払先
・内容または明細


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