羽の情報便80   訂正申告、更正の請求、修正申告の違い

確定申告をしている人は約2,315万人(平成22年分の確定申告)、そのうち税金を戻してもらえる還付申告者数は、約1,267万人で、申告者の半数を超えています。日本の人口に対して、約10人に1人が納めた税金を取り戻していることになります。

1.訂正申告

この中には確定申告の提出をした後になって、昨年の医療費の領収書や保険料の控除証明書が出てきたという人も多いそうです。

しかし、もう手続きをしてしまった後だと、諦めることはありません。
 

確定申告の締切りは
315日ですが、それまで確定申告は訂正したものを再提出することができます。これを訂正申告と言います。 

最初に提出済みの確定申告書類は、訂正があると申し出ても戻してはもらえませんので、再度作成して提出します。

このように一人の人が、複数の確定申告を提出する場合は日付の新しい申告書が効力を持ちます。


加えて再提出する確定申告書の一枚目の上部に朱書きで
訂正申告と書き、余白欄に訂正前の申告年月日と訂正前の申告税額を記入の上、訂正の内容を証明できる書類を添えて提出します。

2.更正の請求
 
申告期限後の訂正は、税金を戻してもらうため、あるいは還付してもらう税金を過少に計算してしまった場合の手続きを更正の請求と呼びます。訂正申告と似ていますが、異なる点は申告期限を過ぎた場合に行う手続きであるということと、その期限は原則申告期限から5年間ということです。

書類は税務署に用意されている
更正の請求書という所定のものを使用します。

3.修正申告

反対に申告した納税額が少ないことや還付してもらう税金が多すぎることに気づいて、申告期限後に訂正を行う場合の手続きを修正申告と言います。

この手続きについては、計算漏れや誤りなどがあった場合はペナルティーが発生する場合があります。


税務署から調査を受けてから修正する場合は、追加で納める税金にプラスして過少申告加算税(追加される税金の
10%〜15%)を納めなければなりません。

そして修正申告書を提出する日までに、追加の税金を納付しなければなりません。併せて納付期限によって延滞税が経過期間に応じてかかります。支払う税金にさらに税金がつくという事態は何としても避けたいものです。

支払項目

作成または保存書類

記載内容

電車賃またはタクシー代

交通費明細書の作成
日報などの作成

・金額   ・交通手段

・どこからどこまで

自動販売機での購入

メモまたは伝票の作成

・金額   ・どこで買ったか
・誰に渡したか

慶弔費

メモまたは伝票の作成
招待状、案内状、礼状等の保存

・金額   ・誰に(住所・氏名)

・内容または目的

領収書がもらえない接待交際費

メモまたは伝票の作成

・金額   ・接待相手(住所・氏名)
・支払先 
  ・接待の目的

領収書を紛失した場合

メモまたは伝票の作成
支払がわかる関係書類の保存

・金額   ・支払先
・内容または明細


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