羽の情報便79   消費税増税の概要

平成24810日に消費税増税法案が成立しました。税率は平成264月から8、その翌年10月から10になる予定です。 企業にとって価格転嫁できないとなれば、売上減少やコスト増大、資金繰りにも影響を与えることになります。

1.消費税率の引上げ時期

第1段階 > 平成26 41日から  8  (消費税6.3% 地方消費税1.7%)
第2段階 > 平成27101日から 10 (消費税7.8% 地方消費税2.2%)

尚、消費税率の引上げに関して、経済状況の好転について、名目及び実質経済成長率、物価動向等、種々の経済 指標を確認し、経済状況等を総合的に勘案した上で、消費税引上げの停止を含め最終的な判断を施行前に講じる としています。

2.改正事項

1)一定の新設子会社の免税点制度の特例の適用を除外

一定の各課税期間の課税売上高が5億円を超える親会社等が設立した子会社等は、免税点制度の特例の適用を受けられないこととする予定です。適用は平成2641日以後に設立される新設法人からとなっています。

2)中間申告不要事業者の中間申告制度の創設

税率の引上げを踏まえ、自主的に中間申告による納税を希望する事業者について、届出をすることにより中間申告による納税をすることができる制度を設ける予定です。適用は平成2641日以降に開始する課税期間からです。

3)建築請負工事契約などについての経過措置

建設請負工事契約や不動産などの賃貸借契約については、税率の改正日(平成2641日又は平成27101日)前に契約が締結されていても、完成引渡しや貸付けが税率の改正日後に行われる場合は原則として新しい税率(8%又は10%)が適用されます。 但し、契約締結が指定された期間前に行われた場合には、旧税率(5%又は8%)を適用する経過措置が講じられる予定です。

3.消費税増税への対応

1)価格転嫁

中小企業にとって価格転嫁は、なかなか難しいのが現状ではないでしょうか。転嫁できない場合は、粗利益や資金繰りに影響がでます。
2段階の引き上げになるため、転嫁時期や方法についても検討が必要と思われます。

2)運転資金

一般的に売上代金の入金は仕入代金の支払より後になります。消費税の納付額の支払いは決算月から2ヶ月以内となることなどから運転資金の負担が増加すると思われます。特に消費税の納税額が2倍となることを考えると納税資金の確保を検討する必要があると思われます。

3)経理実務・価格表示

短期間に2度の税率の引上げが行われるため、請求書発行、レジのシステムや財務会計システム対応、経理実務の混乱等、大きな影響が予想されます。 また経過措置が置かれた場合、当面は5%・8%・10%の税率が混在することと予想されるため、会計システムの運営の検討も必要となります。消費税増税実施までに、自社における影響などの検討を準備しておくことをお勧めします。

支払項目

作成または保存書類

記載内容

電車賃またはタクシー代

交通費明細書の作成
日報などの作成

・金額   ・交通手段

・どこからどこまで

自動販売機での購入

メモまたは伝票の作成

・金額   ・どこで買ったか
・誰に渡したか

慶弔費

メモまたは伝票の作成
招待状、案内状、礼状等の保存

・金額   ・誰に(住所・氏名)

・内容または目的

領収書がもらえない接待交際費

メモまたは伝票の作成

・金額   ・接待相手(住所・氏名)
・支払先 
  ・接待の目的

領収書を紛失した場合

メモまたは伝票の作成
支払がわかる関係書類の保存

・金額   ・支払先
・内容または明細


ウィンドウを閉じる