羽の情報便76   復興特別税での負担増は?


東日本大震災の被災者救援の財源確保のため「復興財源確保法」が平成23年12月に公布・施行されました。

復興増税は来年1月より関係しますので早めの内容の理解と必要な対応を行いましょう。

今回の復興財源確保法で対象となるのは、所得税・法人税・住民税の3つです。

1.復興特別所得税
まず所得税については、現在の所得税額に2.1%の税率を乗じた金額を「復興特別所得税」として、平成25年から平成49年までの25年間導入することが復興財源確保法で定められています。

増税幅は2.1%と比較的小さいですが、25年間も継続することになり、現在40歳前後の方は定年まで続くことになります。

2.復興特別法人税
法人税では、まず平成23年度の税制改正の積み残しとしての法人税率の引き下げが行われた上での「復興特別法人税」として10%が付加されます。 

適用事業年度は平成24年4月1日〜平成27年3月31日までの期間内に最初に終了する事業年度から3年間となるため、法人税率の引き下げとセットで実施され、実質的には減税となる予定です。

3.個人住民税均等割
住民税にも復興特別税が加算されます。復興特別税が加算されるのは住民税の均等割り部分で、増税額は以下の通りです。

 道府県民税の均等割り: 1,000円 → 1,500円
 市町村民税の均等割り: 3,000円 → 3,500円

平成26年度〜平成35年度までの10年間適用となります。増税額は、道府県民税と市町村民税の合計で1,000円となります。

支払項目

作成または保存書類

記載内容

電車賃またはタクシー代

交通費明細書の作成
日報などの作成

・金額   ・交通手段

・どこからどこまで

自動販売機での購入

メモまたは伝票の作成

・金額   ・どこで買ったか
・誰に渡したか

慶弔費

メモまたは伝票の作成
招待状、案内状、礼状等の保存

・金額   ・誰に(住所・氏名)

・内容または目的

領収書がもらえない接待交際費

メモまたは伝票の作成

・金額   ・接待相手(住所・氏名)
・支払先 
  ・接待の目的

領収書を紛失した場合

メモまたは伝票の作成
支払がわかる関係書類の保存

・金額   ・支払先
・内容または明細


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