羽の情報便74   生命保険料控除の改組


生命保険料が改組され、下記1から3までによる各保険料控除の合計適用限度額が12万円とされました。

1.平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る控除

(1)平成24年1月1日以後に締結した新契約のうち介護医療保険料について、介護医療保険料控除として、適用限度額4万円が設けられ
     ました。
(2)新契約に係る一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額は、其々4万円とされました。
(3)上記(1)及び(2)の各保険料控除の控除額の計算は次の通りとされました。

 年間の支払保険料等  (控除額)
---------------------------------------------
 20,000円以下 (支払保険料等の全額)
 20,000円超40,000円以下 (支払保険料等×1/2+10,000円)
 40,000円超80,000円以下 (支払保険料等×1/4+20,000円)
 80,000円超 (一律40,000円)

2.平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る控除

平成23年12月31日以前に締結した旧契約については、従前の一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額は、其々
5万円のままです。控除額の計算は次の通りです。

 年間の支払保険料等  (控除額)
---------------------------------------------
 25,000円以下 (支払保険料等の全額)
 25,000円超50,000円以下 (支払保険料等×1/2+12,500円)
 50,000円超100,000円以下 (支払保険料等×1/4+25,000円)
 100,000円超 (一律50,000円)
 
3.新契約と旧契約の双方について保険料控除の適用を受ける場合の控除額の計算

新契約と旧契約の双方について、一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の適用を受ける場合には、上記1-(2)及び2にかかわらず、一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の控除額は、其々次に掲げる金額の合計額(上限4万円)とされました。

(1)新契約の支払保険料等につき、上記1-(3)の計算式により計算した金額
(2)旧契約の支払保険料等につき、上記2の計算式により計算した金額

適用時期については、平成24年分以後の所得税について適用されます。(平成22年改正法)

支払項目

作成または保存書類

記載内容

電車賃またはタクシー代

交通費明細書の作成
日報などの作成

・金額   ・交通手段

・どこからどこまで

自動販売機での購入

メモまたは伝票の作成

・金額   ・どこで買ったか
・誰に渡したか

慶弔費

メモまたは伝票の作成
招待状、案内状、礼状等の保存

・金額   ・誰に(住所・氏名)

・内容または目的

領収書がもらえない接待交際費

メモまたは伝票の作成

・金額   ・接待相手(住所・氏名)
・支払先 
  ・接待の目的

領収書を紛失した場合

メモまたは伝票の作成
支払がわかる関係書類の保存

・金額   ・支払先
・内容または明細


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