平成23年度税制改正法案と、東日本大震災の復興財源確保に係る特別措置法案が、11月30日の参議院本会議で可決・成立、12月2日に公布・施行されました。平成23年度税制改正法の法人税率についてご説明します。
<法人税率>
平成24年4月1日以後に開始する事業年度に適用される法人税の税率が以下の通りとなります。
・中小法人以外
現行 30%→改正後 25.5%
・中小法人(年800万円超)
現行 30%→改正後 25.5%
・中小法人(年800万円以下)
現行 22%(18%)→改正後 19%(15%)
*中小法人とは、期末資本金の額が1億円以下の普通法人をいいます。但し、大法人(資本金の額が5億円以上の法人)による完全支配関係がある法人や100%グループ内の複数の大法人に発行済株式の全部を保有されている法人は除かれます。
*租税特別措置法により、「現行」欄のカッコ内は、平成21年4月1日から平成24年3月31日までの間に終了する事業年度に、「改正案」欄のカッコ内は、平成24年4月1日以後から平成27年3月31までの間に開始する事業年度について適用されます。
また、平成24年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度については、経過措置により現行の税率が適用されます。
しかし、前月号で説明した復興特別法人税が3年間課されるため、原則として、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度の実質的な法人税率は、以下のようになります。
<23年度改正+復興特別法人税>
1)中小法人以外: 28.05%(25.5%×110%)
2)中小法人
所得金額のうち年800万円以下: 16.5%(15%×110%)
所得金額のうち年800万円超: 28.05%(25.5%×110%)
法人実効税率については、上記の法人税率の改正に伴い、以下のように引き下げられることになります。
<改正前 → 23年度改正+復興特別法人税>
・法人税 30% → 28.05%
・地方法人特別税 4.292% → 4.292%
・事業税 3.26% → 3.26%
・住民税 6.21% → 5.28%
・合計 43.762% → 40.882%
・実効税率 40.69% → 38.01%
*この実効税率は、地方法人特別税及び事業税が損金算入されることを考慮し、期末資本金の額が1億円を超える法人に対する東京都の税率を用いて計算しています。
支払項目
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作成または保存書類
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記載内容
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電車賃またはタクシー代
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交通費明細書の作成
日報などの作成
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・金額 ・交通手段
・どこからどこまで
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自動販売機での購入
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メモまたは伝票の作成
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・金額 ・どこで買ったか
・誰に渡したか
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慶弔費
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メモまたは伝票の作成
招待状、案内状、礼状等の保存
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・金額 ・誰に(住所・氏名)
・内容または目的
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領収書がもらえない接待交際費
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メモまたは伝票の作成
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・金額 ・接待相手(住所・氏名)
・支払先
・接待の目的
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領収書を紛失した場合
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メモまたは伝票の作成
支払がわかる関係書類の保存
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・金額 ・支払先
・内容または明細
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