羽の情報便64   所得税の予定納税


法人税・消費税・所得税等は、前期の年税額が、一定の金額を超えた場合に、今期の税金を前払いする中間申告と中間納税が
必要になります。

1.所得税の予定納税

前年の所得税額が15万円以上の場合には、7月31日および11月30日までに、前年の所得税額の3分の1ずつを、納税しなければ
なりません。

予定納税が必要な方には、6月15日までに、税務署から税額が通知されます。所得税の納税を口座振替にしている場合には、7月31日
および11月30日に引落しになります。

2.確定申告時の処理

確定申告時には、年税額を計算し、予定納税額を控除した金額を、納付することになります。

結果的に、予定納税は、確定申告で納めるべき所得税の前払いをしていることになります。

なお、1年分の所得税を計算した結果、予定納税の金額を下回った場合には、その下回った金額は、税務署から還付が受けられます。

3.減額申請

6月30日の時点で、その年の所得税が、前年の所得税を下回ることが明らかな場合には、7月15日までに、予定納税額の減額申請を
行うことができます。

収入が減少した場合や、個人事業の廃業、法人成り等をした場合には、減額申請の手続きをした方が良いでしょう。

もし、手続きをしなかったとしても、納めた予定納税額は、確定申告で精算されることになります。なお、11月30日納期分については、
11月15日までに手続きをすれば、減額を受けられることになります。

4.予定納税基準額の計算

(A−B)×税率−Aに対する源泉徴収税額=予定納税基準額

A: 前年実績の利子、配当、不動産、事業、給与の
    各所得の金額の合計額
B: 前年実績の所得控除の合計額
 

支払項目

作成または保存書類

記載内容

電車賃またはタクシー代

交通費明細書の作成
日報などの作成

・金額   ・交通手段

・どこからどこまで

自動販売機での購入

メモまたは伝票の作成

・金額   ・どこで買ったか
・誰に渡したか

慶弔費

メモまたは伝票の作成
招待状、案内状、礼状等の保存

・金額   ・誰に(住所・氏名)

・内容または目的

領収書がもらえない接待交際費

メモまたは伝票の作成

・金額   ・接待相手(住所・氏名)
・支払先 
  ・接待の目的

領収書を紛失した場合

メモまたは伝票の作成
支払がわかる関係書類の保存

・金額   ・支払先
・内容または明細


ウィンドウを閉じる