災害減免法による所得税の軽減免除についてご説明します。
●災害により住宅や家財に損害を受けたときは、災害減免法により所得税が軽減免除されます。
●災害のあった年分の合計所得金額が1,000万円以下の場合で、災害により受けた損害額が住宅または家財の2分の1以上で、
かつ、雑損控除の適用を受けない場合は、所得金額に応じて所得税額が軽減免除されます。
●具体的には、合計所得金額が500万円以下の場合は所得税の全額が免除されます。合計所得金額が500万円を超え
750万円以下の場合は所得税額の2分の1が、合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下の場合は所得税額の
4分の1が軽減されます。
●住宅または家財とは、自己またはその者と生計を一にする配偶者その他の親族で、その年分の合計所得金額が基礎控除額以下
である者が所有する常時起居する住宅または日常生活に通常必要な家具、什器、衣服、書籍その他の家庭用動産をいいます。
●雑損控除の場合には、棚卸資産等特定の資産を除く一切の資産が対象となる一方で、災害減免法の場合には、住宅、
家財に限られれます。
●別荘や貴金属類、書画、骨とう、美術工芸品等で1個または1組の価格が30万円を超えるものは対象外となるのは雑損控除と
同様です。
●給与所得者が災害減免法により源泉所得税の徴収猶予または還付を受けた場合は年末調整されないので、確定申告により
所得税を精算します。
●災害減免法の適用を受けるためには、確定申告書に適用を受ける旨、被害の状況及び損害金額を記載して、原則として
確定申告期限内に、納税地の所轄税務署長に提出することが必要です。
支払項目
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作成または保存書類
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記載内容
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電車賃またはタクシー代
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交通費明細書の作成
日報などの作成
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・金額 ・交通手段
・どこからどこまで
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自動販売機での購入
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メモまたは伝票の作成
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・金額 ・どこで買ったか
・誰に渡したか
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慶弔費
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メモまたは伝票の作成
招待状、案内状、礼状等の保存
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・金額 ・誰に(住所・氏名)
・内容または目的
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領収書がもらえない接待交際費
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メモまたは伝票の作成
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・金額 ・接待相手(住所・氏名)
・支払先
・接待の目的
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領収書を紛失した場合
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メモまたは伝票の作成
支払がわかる関係書類の保存
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・金額 ・支払先
・内容または明細
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