羽の情報便59   個人で事業を始めたとき・法人を設立したとき


■個人で事業を始めたとき

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■法人を設立したとき

 

 

対象

届出の名称

提出先

提出期限

 

法人を設立したとき

法人設立届出書

納税地の所轄税務署

法人設立の日から2か月以内

棚卸資産の評価方法の届出書

納税地の所轄税務署

最初の事業年度の確定申告書の提出期限まで

減価償却資産の償却方法の届出書

納税地の所轄税務署

役員や従業員に報酬給与を支払うとき

給与支払事務所等の開設届出書

給与支払事務所等の
所在地の所轄税務署

給与支払事務所等を設けてから1か月以内

源泉所得税の納期の特例を受けるとき

源泉所得税の納期の特例の承認に関する
申請書

給与支払事務所等の
所在地の所轄税務署

随時(給与の支給人員が常時10人未満の場合)

青色申告で申告したいとき

給与支払事務所等の開設届出書

納税地の所轄税務署

法人設立の日から3か月を経過した日又は最初の事業年度の終了日のいずれか早い日の前日まで

資本金の額又は出資金の金額が1,000万円以上のとき

消費税の新設法人に該当する旨の届出書

納税地の所轄税務署

速やかに

 

 

 

 

 

 

 

対象

届出の名称

提出先

提出期限

 

事業を始めるとき

個人事業の開廃業等の届出書

納税地の所轄税務署

開業の日から1か月以内

所得税のたな卸資産の評価方法の届出書

納税地の所轄税務署

最初の確定申告書の提出期限まで

所得税の減価償却資産の償却方法の届出書

納税地の所轄税務署

最初の確定申告書の提出期限まで

青色申告で申告したい人

所得税の青色申告承認申請書

納税地の所轄税務署

開業の日が11日から115日までの場合は315日まで、開業の日が116日以降の場合は、開業の日から2か月以内

青色事業専従者給与を支払う場合

青色事業専従者給与に関する届出書

納税地の所轄税務署

従業員に給与を支払う人

給与支払事務所等の開設届出書

給与支払事務所等の
所在地の所轄税務署

給与支払事務所等を設けてから
1か月以内

源泉所得税の納期の特例を受ける人

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

給与支払事務所等の
所在地の所轄税務署

随時(給与の支給人員が常時10人未満の場合)


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