羽の情報便57   一人オーナー会社への課税制度の廃止

平成22年度税制改正の中に「一人オーナー会社への課税制度が廃止」というものがあるのをご存知ですか?

■制度の概要

この制度は、平成18年4月1日以降に開始する事業年度から適用されていた「特殊支配同族会社の役員給与損金不算入」と呼ばれているものです。

同族会社について、役員給与の一部を経費にすることができないという制度です。

役員給与の一部とは、給与所得控除です。給与所得控除とは、給与から引くことができる経費です。これは、二重に経費を差し引くことができるという会社設立のメリットとも言われています。

個人と会社のP/Lを比較した場合、右側が収益、左側が経費で差し引いたものが利益です。会社の給与が個人では収益となっています。この一部が二重に経費になっているといわれている部分です。そもそも会社と個人は別物ですので、本来は二重ではないのですが・・・・。

この部分について会社の税金上、経費として認めないというのが主旨でした。

■制度成立の背景と問題点

なぜ、こうゆう制度ができたかというと、平成18年に会社法が成立し、会社が作りやすくなったためです。

会社を設立して、この二重控除を認めるわけにはいかない、また個人事業主と会社との平等な課税のためということで、一人オーナー会社への課税制度が導入されました。

つまり同族で90%以上の株式を保有している会社です。但し、会社の利益(所得)と代表者の給与を合わせて、年1,600万円以下(過去3年間の平均)であれば対象外とされています。

個人と会社(法人)は別の人格であり、それぞれの税法があります。所得税法上の給与所得控除を会社(法人)に課すのは無理のある話でした。社長一人の会社でも従業員100人の会社でも取扱いが同じというのも疑問点の一つでした。この制度が平成22年4月1日以降開始事業年度から廃止となります。
 

支払項目

作成または保存書類

記載内容

電車賃またはタクシー代

交通費明細書の作成
日報などの作成

・金額   ・交通手段

・どこからどこまで

自動販売機での購入

メモまたは伝票の作成

・金額   ・どこで買ったか
・誰に渡したか

慶弔費

メモまたは伝票の作成
招待状、案内状、礼状等の保存

・金額   ・誰に(住所・氏名)

・内容または目的

領収書がもらえない接待交際費

メモまたは伝票の作成

・金額   ・接待相手(住所・氏名)
・支払先 
  ・接待の目的