羽の情報便56   平成22年度税制改正

今回は、平成22年度税制改正について解説します。来年度(23年度) から順次摘用されます。
 
■扶養控除の見直し

1)「所得控除から手当へ」等の観点から、子ども手当の創設とあい まって、年少扶養親族(〜15歳)に対する扶養控除(38万円)
  が廃止されます。

2)高校の実質無償化に伴い、1618歳までの特定扶養親族に対する 扶養控除の上乗せ部分(25万円)が廃止されます。

*所得税は平成23年分から、住民税は平成24年度分からの適用と なります。

*個人住民税についても同様の措置が講じられています。

    ●扶養控除(年少): 33万円⇒廃止
    ●特定扶養控除(1618歳): 45万円⇒33万円

■生命保険料控除の改組

生命保険料控除を改組し、各保険料控除の合計適用限度額を現行の10万円から12万円に引き上げられます。

1)平成2411日以降に締結した保険契約等(新契約)に係る 生命保険料控除新たに介護医療保険料控除を設け、
  一般生命保険料控除、 介護医療保険料控除、個人年金保険料控除のそれぞれの適用限度額を 4万円とします。

2)平成231231日以前に締結した保険契約等(旧契約)に係る 生命保険料控除以前と同様の一般生命保険料控除、
  個人年金保険料 控除(それぞれの適用限度額5万円)が適用されます。 
 

支払項目

作成または保存書類

記載内容

電車賃またはタクシー代

交通費明細書の作成
日報などの作成

・金額   ・交通手段

・どこからどこまで

自動販売機での購入

メモまたは伝票の作成

・金額   ・どこで買ったか
・誰に渡したか

慶弔費

メモまたは伝票の作成
招待状、案内状、礼状等の保存

・金額   ・誰に(住所・氏名)

・内容または目的

領収書がもらえない接待交際費

メモまたは伝票の作成

・金額   ・接待相手(住所・氏名)
・支払先 
  ・接待の目的

領収書を紛失した場合

メモまたは伝票の作成
支払がわかる関係書類の保存

・金額   ・支払先
・内容または明細


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