羽の情報便50   低公害車の減免措置について

電気自動車などの次世代自動車や、一定の排ガス性能・燃費性能等を備えた低公害自動車について、新規検査又は継続検査等(自動車検査証の交付等)の際に納付すべき自動車重量税が減免されます。
 
1.いつ適用されるか

低公害車等に係る、平成24年4月30日までの間に最初に受ける新規検査又は継続検査(自動車検査証の交付等)の際に納付する自動車重量税が減免されます。
 
2.減免率と対象車について

電気自動車(燃料電池車を含む)、プラグインハイブリッド自動車、クリーンディーゼル乗用車、 一定の要件を満たす天然ガス自動車及びハイブリッド自動車については自動車重量税が全額免除されます。その他、75%軽減される車種、50%軽減される車種などがあります。詳しくは、以下のサイトで最新の情報が確認できます。

http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr1_000007.html
 
今回の減免措置は、平成21年4月1日から平成24年4月30日までの間に最初に受ける新規検査又は継続検査等(自動車検査証の交付等の際に納付すべき自動車重量税について減免されることとなっています。 平成24年4月30日迄に最初に納付する自動車重量税について減免措置を受けることができます。
 
軽自動車に係る自動車重量税の税額及び検査の手続きについては、

軽自動車検査協会ホームページ  http://www.keikenkyo.or.jp

に詳細が出ていますのでご覧になって下さい。
 

支払項目

作成または保存書類

記載内容

電車賃またはタクシー代

交通費明細書の作成
日報などの作成

・金額   ・交通手段

・どこからどこまで

自動販売機での購入

メモまたは伝票の作成

・金額   ・どこで買ったか
・誰に渡したか

慶弔費

メモまたは伝票の作成
招待状、案内状、礼状等の保存

・金額   ・誰に(住所・氏名)

・内容または目的

領収書がもらえない接待交際費

メモまたは伝票の作成

・金額   ・接待相手(住所・氏名)
・支払先 
  ・接待の目的

領収書を紛失した場合

メモまたは伝票の作成
支払がわかる関係書類の保存

・金額   ・支払先
・内容または明細


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