羽の情報便46   障害者を雇用する事業者の特例

障害者を雇用している場合の優遇制度はあるのでしょうか?
 
障害者を雇用している事業者や障害者就労支援事業者と取引をしている事業者は一定の条件を満たしていれば、
減価償却費について割増償却等の優遇措置が認められます。
 
重度身体障害者及び重度知的障害者については、1人を2人(短時間労働者については1人を1人)として、精神障害者
である短時間労働者については、1人を0.5人としてカウントします。
 
■機械装置や工場用の建物等の割増償却措置

<要件>
 ・障害者を50%以上(20人以上の場合は25%以上)雇用していること
 ・その年またはその前5年内の各年において取得、制作、建設した機械、設備等が対象
 
<優遇措置>
 ・普通償却限度額の24%(建物32%)の割増償却が認められる
 
■障害者就労支援事業者との取引金額増加
 
<要件>
 ・青色申告を提出する全ての法人又は個人事業主
 ・障害者就労支援事業者への発注額が前年度より増加していること

<優遇措置>
 ・発注額の増加額に応じて、企業が有する固定資産(現事業年度を含む3年以内に取得した資産)の割増償却が
  認められる
 
■助成金の非課税措置
 
<要件>
 ・障害者雇用納付金制度に基づく助成金を受けて固定資産を取得していること
 
<優遇措置>
 ・固定資産の取得または改良に充てられた助成金の額を総収入額に不参入(所得税)または損金算入(法人税)
    が認められる
 

支払項目

作成または保存書類

記載内容

電車賃またはタクシー代

交通費明細書の作成
日報などの作成

・金額   ・交通手段

・どこからどこまで

自動販売機での購入

メモまたは伝票の作成

・金額   ・どこで買ったか
・誰に渡したか

慶弔費

メモまたは伝票の作成
招待状、案内状、礼状等の保存

・金額   ・誰に(住所・氏名)

・内容または目的

領収書がもらえない接待交際費

メモまたは伝票の作成

・金額   ・接待相手(住所・氏名)
・支払先 
  ・接待の目的

領収書を紛失した場合

メモまたは伝票の作成
支払がわかる関係書類の保存

・金額   ・支払先
・内容または明細


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