障害者を扶養している方は、障害者控除等を受ける事ができます。
■所得税の障害者控除
配偶者控除、扶養控除の対象となる親族が障害者のときは、障害者控除として1人あたり27万円(特別障害は1人当たり40万円)が所得金額から差し引かれます。
■特別障害者と同居している場合の配偶者控除および扶養控除
配偶者控除、扶養控除の対象となる親族が特別障害者で、納税者またはその配偶者、もしくは納税者と生計を一にする親族のいずれかと常に同居しているときは、配偶者控除または扶養控除として、通常の控除額に35万円を加算した金額が所得金額から差し引かれます。
■障害者を扶養している場合の所得控除金額
<障害者控除>
・障害者 27万円
・特別障害者 40万円
<配偶者控除>