羽の情報便45   障害者を扶養する場合の特例

障害者を扶養している方は、障害者控除等を受ける事ができます。

■所得税の障害者控除

配偶者控除、扶養控除の対象となる親族が障害者のときは、障害者控除として1人あたり27万円(特別障害は1人当たり40万円)が所得金額から差し引かれます。

■特別障害者と同居している場合の配偶者控除および扶養控除

配偶者控除、扶養控除の対象となる親族が特別障害者で、納税者またはその配偶者、もしくは納税者と生計を一にする親族のいずれかと常に同居しているときは、配偶者控除または扶養控除として、通常の控除額に35万円を加算した金額が所得金額から差し引かれます。

■障害者を扶養している場合の所得控除金額

<障害者控除>

 ・障害者 27万円
 ・特別障害者 40万円

<配偶者控除>

 ・同居特別障害者以外 
  38万円(70歳未満)、48万円(70歳以上)

 ・同居特別障害者 
  73万円(70歳未満)、83万円(70歳以上)

<扶養控除>

 ・70歳未満
  38万円(同居特別障害者以外)
  73万円(同居特別障害者)

 ・70歳以上
  48万円(同居老親等以外・同居特別障害者以外)
  58万円(同居老親等以外・同居特別障害者)
  83万円(同居老親等・同居特別障害者以外)
  93万円(同居老親等・同居特別障害者)
 

支払項目

作成または保存書類

記載内容

電車賃またはタクシー代

交通費明細書の作成
日報などの作成

・金額   ・交通手段

・どこからどこまで

自動販売機での購入

メモまたは伝票の作成

・金額   ・どこで買ったか
・誰に渡したか

慶弔費

メモまたは伝票の作成
招待状、案内状、礼状等の保存

・金額   ・誰に(住所・氏名)

・内容または目的

領収書がもらえない接待交際費

メモまたは伝票の作成

・金額   ・接待相手(住所・氏名)
・支払先 
  ・接待の目的

領収書を紛失した場合

メモまたは伝票の作成
支払がわかる関係書類の保存

・金額   ・支払先
・内容または明細


ウィンドウを閉じる