国や地方公共団体への寄附金と指定寄附金はその全額が損金になり、それ以外の寄附金は一定の限度額
までが損金に算入できます。
1.一般の寄付金の損金算入限度額
以下の計算式で損金算入限度額を求めることができます。
[ 資本金等の額 × 当期の月数/12 × 2.5/1,000 + 所得の金額 × 2.5/100 ] × 1/2 = 損金算入限度額
*所得の金額は、支出した寄附金の額を損金に算入しないものとして計算します。
2.国等に対する寄附金や指定寄附金
国や地方公共団体に対する寄附金および指定寄附金は、その支払った全額が損金に算入されます。
3.特定公益増進法人に対する寄附金
特定公益増進法人に対する寄附金は、次のいずれか少ない金額が損金に算入されます。
1)特定公益増進法人に対する寄附金の合計額
2)特別損金算入限度額
[ 資本金等の額 × 当期の月数/12 × 2.5/1,000 + 所得の金額 × 5/100
] × 1/2
4.その他
認定NPO法人に対する寄附金は、3.の寄附金に含めて損金算出します。また、再チャレンジ支援の
ための寄附金については、特定地域雇用会社または平成20年度改正前の地域再生法に定める特定
地域雇用促進法人に対する寄附金で、一定の事業に充てられる寄附金も3.の寄附金に含めて損金
算入額を計算することができます。
支払項目
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作成または保存書類
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記載内容
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電車賃またはタクシー代
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交通費明細書の作成
日報などの作成
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・金額 ・交通手段
・どこからどこまで
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自動販売機での購入
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メモまたは伝票の作成
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・金額 ・どこで買ったか
・誰に渡したか
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慶弔費
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メモまたは伝票の作成
招待状、案内状、礼状等の保存
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・金額 ・誰に(住所・氏名)
・内容または目的
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領収書がもらえない接待交際費
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メモまたは伝票の作成
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・金額 ・接待相手(住所・氏名)
・支払先
・接待の目的
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領収書を紛失した場合
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メモまたは伝票の作成
支払がわかる関係書類の保存
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・金額 ・支払先
・内容または明細
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