羽の情報便38   法人税の中間申告と消費税の中間納税

ついつい忘れがちですが、法人税・法人地方税の中間申告や消費税の中間納税などがあります。

■法人税・法人地方税の中間申告制度
 
法人税、法人地方税には、中間申告制度があり、1年間の決算を前提として、その事業年度の開始日以降6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に申告・納付の手続きをしなければなりません。
 
その計算方式は以下の2種類から選択することができますが、申告の義務が生じた法人には、税務署から「前年度実績方式」(下図の上段)に準じた中間申告額が印刷された申告書と納付書があらかじめ送付されますので、これに従って処理するのが実務上一般的です。
 
しかし、前期に利益が予想以上出たが今期は赤字になっているような場合は、一時的な税務負担を軽減するために「仮計算方式」(下図の下段)による中間申告を行うことも可能です。
 
なお、新設法人の第一期事業年度や算出金額が10万円以下の場合には、当期の中間申告は不要になります。

前年度実績方式

今期の実績にかかわらず、以下の算式により、税額を概算計算する。
算出金額が
10万円超の場合が中間申告の判定基準となる。

 前期の確定申告に                 6     
  
かかる法人税額      X   前事業年度月数  

仮計算方式

その事業年度の開始日から6ヶ月間を一つの事業年度とみなして、確定決算と同様の手続きによって所得計算を行い、その税額を計算する。

■消費税の中間納税
 
消費税にも中間納税制度がありますが、こちらの方は前年度の納税実績によってパターンが異なります。
48万円超400万円以下の法人の例ですが、400万円超4,800万円以下に該当すると年3回の納税となりますので注意が必要です。
 
<前年度の納税額が48万円超400万円以下の法人>

 3/31 決算
   ・・・・>    9/30-11/30 納税期間   ・・・・>   3/31 決算
 


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