羽の情報便30   地方法人特別税(国税)の創設

平成20101日以後に開始する事業年度から適用されます。

平成20年度101日以後に開始する事業年度から法人事業税(所得割・収入割)にかかる標準税率が引き下げられ、新たに地方法人特別税が創設されます。(東京都は超過課税をしている場合があり一部以下の税率と異なる場合もあります。)
 
1.法人事業税にかかる標準税率の引き下げ

区分 法人の種類 所得区分

標準税率

現行税率

新税率

所得・精算所得金額を課税標準とするもの

普通法人
(一般の法人、
人格のない社団や
財団など)

所得割

400万円以下の所得 5% 2.7%
400万円を超え年800万円以下の所得 7.3% 4%
800万円を超える所得、軽減税率不適用法人または精算所得 9.6% 5.3%
特別法人(農業共同組合、信用金庫、医療法人など)

所得割

400万円以下の所得 5% 2.7%
400万円を超える所得、軽減税率不適用法人または精算所得 6.6% 3.6%
収入金額を課税標準とするもの 電気・ガス供給業、生命・損害保険業を行う法人    収入割 1.3% 0.7%
外形標準
課税法人
資本金の額(または出資金の額)が1億円を超える普通法人

所得割

400万円以下の所得 3.8% 1.5%
400万円を超え年800万円以下の所得 5.5% 2.2%
800万円を超える所得、軽減税率不適用法人または精算所得 7.2% 2.9%

付加価値割

付加価値額 0.48% 0.48%

資本割

資本金等の額 0.2% 0.2%

2.地方法人特別税(国税)の創設
  
法人事業税の納税義務のある法人が対象となります。税率は下記の通りになります。

所得・精算所得金額を課税標準として法人事業税を課税される法人の所得割額に対する税率 81%
収入金額を課税標準として法人事業税を課税される法人の収入割額に対する税率 81%
外形標準課税法人(付加価値割額、資本割額および所得割額の合算額によって法人事業税を課税される法人)の所得割額に対する税率 148%

     法人事業税とあわせて同じ方法により、都道府県に申告して納めます。(平成20101日以後に開始する最初の事業年度に行う
     中間申告については特例が設けられています。)
 


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