申告の誤りは訂正できます!
確定申告書を提出した後に、計算の誤りなど申告内容に誤りがあることに気がついた場合、以下の手順で、訂正することができます。
1.更正の請求
確定申告書を提出した後で、税額を多く申告していたことに気づいたときは、「更正の請求」をして、
正しい税額への訂正を求めることができます。 請求内容が正当と認められた場合は、納め過ぎた税金が還付されます。
@手続: 「更正の請求書」に既に申告した金額と訂正すべき金額などを記入して所轄税務署に提出
A期間: 「更正の請求」ができる期間は、原則として法定申告期限から1年以内
(更正請求の期限の具体例)
・所得税(平成19年分) → 平成21年3月17日まで
・消費税(平成19年分) → 平成21年3月31日まで
2.修正申告
確定申告書を提出した後で、税額を少なく申告していたことに気づいたときは、「修正申告」をして、正しい税額に訂正する必要があります。修正申告によって納付すべき新たな税額は、修正申告書を提出する日までに延滞税と併せて納付します。
@手続: 「修正申告書」に既に申告した金額と訂正すべき金額などを記入して、所轄税務署に提出
A期間: 修正申告は、税務署から更正を受けるまでは、いつでもできますが、なるべく早く申告する
尚、ここで注意が必要なのは、税務署の調査を受けた後で修正申告をしたり、更正を受けたりすると、新たに納めることになる税額の10(15)%の過少申告加算税または35(40)%の重加算税がかかる場合があります。
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