羽の情報便28   個人の都民税、区市町村民税

経営者の皆様のもとには、すでに住民税の納付書が届いている事と思います。

「あれ?高いな」 「間違っていない?」と感じていらっしゃるのではないでしょうか?

そこで、今回は住民税についておさらいしてみたいと思います。

個人の都府県民税と区市町村民税はあわせて、一般に「個人住民税」と呼ばれています。都府県、区市町村が行う住民に身近なサービスに必要な経費を、住民のその能力(担税力)に応じて広く分担してもらうものです。

個人の住民税は、前年の所得金額に応じて課税される「所得割」、所得金額にかかわらず定額で課税される「均等割」、預貯金の利子等に課税される「利子割」、一定の上場株式等の配当に課税される「配当割」、源泉徴収口座内の株式等の譲渡益に課税される「株式等譲渡所得割」からなっています。

東京都を例にとってみると、所得割と均等割については、1月1日現在、都内に住んでいる方が課税対象で、各区市町村が都民税と区市町村民税とを合わせて徴収します。

1.納める額は?

A. 所得割額: (前年の総所得金額等−所得控除額)×税率−税額控除額

平成19年度に、国(所得税)から地方(住民税)へ税源移譲が行われたことに伴い、平成19年度から、都民税(4%)と区市町村民税(6%)を合わせて一律10%の税率となりました。

B. 均等割額: 都民税額(1,000円)+区市町村民税額(3,000円)

2.納める時期と方法は?

■給与所得者以外: 区市町村から送付される納税通知書で、年4回に分けて納めます。(普通徴収)

■給与所得者:  6月から翌年5月までの毎月の給与から天引きされます。(特別徴収)

3.申告はどのように?

毎年3月15日までに、前年1年間の所得を1月1日現在の住所地の区市町村に申告します。但し、所得税の確定申告をされた方は申告の必要はありません。
 

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