羽の情報便27   平成20年度税制改正のポイント

企業での留意すべき平成20年度の税制改正のポイントは把握しておきましょう。
 
平成20年度の税制改正の目玉として減価償却の耐用年数区分が従来の390区分から55区分へ変更となりました。
機械や装置などを中心に法定の耐用年数の区分けが40年ぶりに見直され、実態に合うよう集約され、耐用年数も
見直されました。
 
その他、様々な改正点がありますが、中小企業向けの教育訓練費の特別税額控除や情報基盤強化税制の
要件緩和、交際費の損金不算入制度の適用年度の2年延長など、注目すべき改正ポイントは以下の通りです。
 
1.減価償却の区分・耐用年数を大幅に簡素化 
 (390区分→55区分) 
 
2.教育訓練費にかかる税額控除へ簡素化 
 (増減にかかわらず総額に基づいた税額控除へ拡充)
 
3.情報基盤強化税制の要件緩和 
 (中小企業のソフトウェア投資の要件引き下げ、期限2年延長など)
 
4.試験研究開発にかかる特別税額控除制度 
 (税額控除の上限を法人税額の最大30%まで拡充)
 
5.交際費等の損金不算入制度の延長 
 (400万円までの90%損金算入の適用年度が2年延長)
 
6.欠損金の繰戻し還付制度の延長 
 (設立後5年間に生じた欠損金に係る適用除外措置の期限を2年延長)
 
7.少額減価償却資産の一括損金算入制度の期限延長 
 (年間合計金額300万円までの特例制度の適用期限が2年延長)
 
8.公益社団、財団法人の公益目的事業の所得が非課税へ

9.特定公益増進法人等への寄附金の損金算入限度額の拡大
 (所得金額の2.5%→5.0%へ)
 
10.地方法人特別税の創設、租税特別措置の改変など
 

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