羽の情報便26   ファイナンス・リース取引の変更点

税制改正により本年41日以降の所有権移転外ファイナンス・リース取引は売買処理となりました。

税制改正によりリース取引についての税制が一部改正され、41日より適用となりました。

1.リース取引の種類
 
リース取引には、ファイナンス・リースとオペレーティング・リースと呼ばれる2つに大別されます。ファイナンス・リースは更に「所有権移転ファイナンス・リース」と「所有権移転外ファイナンス・リース」に分けられます。今回取り上げる、ファイナンス・リースは、リース期間の中途で解約することができないか、できるとしても解約に際し相当の違約金を支払うことになっている等、事実上解約不能と認められるリース取引です。
 

2.所有権移転ファイナンス・リース
 
所有権移転ファイナンス・リース取引は、物件を売買したと同様の状態にあるという認識、会計上の観点から、借り手において資産及び負債を認識する必要性があること等から、通常の売買取引として取り扱われます。資産に計上して、償却資産の場合は通常の償却を行います。
 
3.所有権移転外ファイナンス・リース (今回の改正のポイント)
 
リース契約のうち、多くの企業が利用しているリース期間終了時にリース資産の所有権が借り手側に無償で移転しないものを指します。今回の改正で従来の「賃貸借取引」から「売買取引」へ取り扱いが変わります。今後は、所有権移転外ファイナンス・リースも、通常の売買取引に準じた処理が行われます。償却資産の場合の償却は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定します。

以前から企業会計では、所有権移転外ファイナンス・リース取引は、原則売買処理とされ、例外的に賃貸借取引が認められていましたが、実務上ほとんどの場合で、賃貸借処理が選択されていたことから、この例外処理を廃止し、基本的に売買処理に一本化されました。この企業会計の見直しを受けて法人税上も売買処理に一本化されます。

尚、平成203月以前に契約した所有権移転外ファイナンス・リース取引の賃貸資産については従前通りの取り扱いです。


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