羽の情報便19   災害に遭った際の税金の軽減措置        

今年も台風の季節ですが、もし万が一災害にあってしまったら・・・

今年は、大きな地震や台風など災害のニュースが絶えませんが、もし災害にあって損害を受けた場合は、確定申告を行うことで所得税法の雑損所得又は災害減免法の適用を受けることができます。
 
地震、火災、風水害などの災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、「所得税法」に定める雑損控除の方法、もしくは、「災害減免法」に定める税金の軽減免除による方法のいずれか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部または一部を軽減することができます。これらの2つの方法には以下のような違いがあります。
 
1.所得税法(雑損控除)
 ・損失の発生原因: 災害、盗難、横領による損失
 ・対象の資産: 生活に通常必要な資産に限定
 ・控除額の計算: 控除額は以下のいずれか多い方
  <イ>差引損失額−所得金額の10分の1
  <ロ>差引損失額のうち災害関連支出−5万円

2.災害減免法
 ・損失の発生原因: 災害による損失に限定
 ・対象の資産: 住宅や家財。但し損害額が住宅や家財の価額の2分の1以上であること
 ・控除額の計算: その年度の所得金額により軽減額が決まります
  <イ>所得金額 500円以下 → 全額免除
  <ロ>所得金額 500万円超 750万円以下 →2分の1の軽減
  <ハ>所得金額 750万円超 1,000万円以下 →4分の1の軽減
 
ここでいう、生活に通常必要でない資産とは、別荘や競走馬、1個または一組の価額が30万円を超える貴金属、書画、骨董などを指し、これらの資産についての災害等による損失は雑損控除の対象にはなりませんが、その年か翌年に総合課税の譲渡所得があればその所得からは控除できます。
 
1の雑損控除については、災害等に関連してやむを得ない支出をした金額については、領収書を確定申告書に添付するか、提示することが必要です。
 
また、2の災害減免法の適用については、所得金額が1,000万円以下の人に限られます。どちらを適用するかはこれらの条件に有利な方法を
選択して申告するとよいでしょう。
 


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