羽の情報便18   雇用保険の改正による受給資格の変更        

今年10月から雇用保険が改正されることをご存知ですか?

これまでは、週所定労働時間により、被保険者の区分が短時間労働者以外の一般被保険者(正社員)と短時間被保険者(パートなどの従業員)で受給資格が異なっていましたが、これを廃止し、雇用保険の基本手当の受給資格要件を一本化することとなりました。平成19101日以降に離職(退職)された方から適応になります。つまり、今月末までに退職すれば現行の雇用保険法が適用されることになります。

現行では、短時間労働者以外の一般被保険者(正社員)が、失業保険を受給するためには、最低限
6ヶ月以上(各月14日以上)の雇用保険に加入で受給資格がありましたが、今回の雇用保険法の改正で、最低限12ヶ月以上(各月11日以上)加入していることが必要となります。

ただし、解雇等により離職する方には優遇制度があり、この場合には、
6ヶ月以上(各月11日以上)雇用保険に加入していれば失業手当を受給することができます。

パートなどの従業員である短時間労働被保険者(週所定労働時間
2030時間)については、以前より、失業保険を受給するための要件は、12ヶ月(各月11日以上)以上の保険加入となっていたので、何も影響が無いように見えますが一点だけ変更となっています。それは、解雇等により離職する場合には、6ヶ月の加入期間でも失業手当が出るようになり、短時間労働者には、有利な改正が行われたことになります。

自己都合で退職する正社員の方は、これまでより長い期間勤めなければ失業保険を受けられないようになり、パートやアルバイト等の短時間労働者が解雇された場合には、これまでより短期間で失業手当を受給する要件を満たすことになりました。

また、育児休業給付制度についても
、休業している期間中に支給される手当と育児休業から復帰してから6ヶ月が経過した際に支給される手当がありますが、今回の雇用保険法の改正により、後者の手当の支給額が10%アップされることになり、合計で育児休業により支給される手当の額が休業前の賃金の50%となります。

教育訓練給付についても、本来「3年以上」の被保険者期間が必要であったのですが、これを当分の間、初回に限り「1年以上」に要件が緩和されるなどの見直しも行なわれます。


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