羽の情報便12    退職金の課税

退職金は所得になりますので、本来なら所得税がかかってしまいます。
ですが、退職金は退職後に第二の人生をスタートする際にとても大事な資金となります。
そこで税法では退職金について大幅な控除を設定しています。

@ 勤務年数に応じての退職金控除

   勤続120年まで  → 1年につき40万円の控除

   勤続21年〜     → 1年につき70万円の控除

     例) 勤続30年の場合
    (20年×40万円)+10年×70万円)=1,500万円(控除額)

A 更に退職金が控除額を超過した場合は、超過部分の半分に課税

     通常税金は、控除額を超えた部分全てに課税されますが、退職金については超過額の半分に課税されます。

B 確定申告

     会社が前もって「退職金の受給に関する申告書」を税務署に提出してあれば確定申告をする必要はありません。給与明細で退職金について所得税が源泉徴収されているときは会社で「退職金の受給に関する申告書」を提出していないので自分で確定申告を行います。

C 障害退職の場合には、上記@の金額に
100万円プラスされます。

     勤続30年の場合 1,500万円+100万円=1,600万円(控除額)

D 死亡退職の場合は、支給される退職金に所得税はかかりません。

  しかし、退職金は遺産として扱われるので、相続税がかかることになります。


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