羽の情報便09 通勤手当について
パートタイマーの人達は自宅から職場が近いことが多く、通勤手当をもらっていないことが多いようです。
ですが、たとえ自転車や徒歩で通勤していたとしても、通勤距離が2Km以上10Km未満の場合には、月4,100円までの通勤手当を非課税でもらえることができるのです。
また、配偶者控除の関係で年間103万円までと言う方にも非課税なのでもらっても大丈夫なのです。
なかには、通勤手当を給料に含んでいるとして支給する会社もありますが、給料に含んでしまうと当然の事ながら所得税がかかってしまいます。
この場合には通勤手当を別にしてもらうように、交渉しなくてはなりません。
通勤手当は従業員だけでなく、社長や会社役員にも適用できます。
たとえば、社長が自宅から会社までの3Kmを自動車で通勤しているとします。この場合にも月4,100円までの通勤手当が非課税で受け取ることができます。役員も同様です。
但し、通勤手当の金額は「一般の通勤者」として「通常必要」であると認められる「合理的な運賃等」の額であることが条件となります。
通勤手当の非課税枠は以下の通りです。
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通勤距離 |
1ヶ月当たりの非課税限度額
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2Km以上 10Km未満 |
4,100円
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10Km以上 15Km未満 |
6,500円 |
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15Km以上 25Km未満 |
11,300円
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25Km以上 35Km未満 |
16,100円
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35Km以上 |
20,900円 |
バス、電車等を利用する人に支給される通勤手当または定期乗車券の場合は10万円までが非課税となります。
これも、経済的かつ合理的な通勤方法による場合の運賃実費と10万円を比較して低い方が非課税限度額となります。
通勤手当を非課税限度額を超えて支給するのは差し支えありませんが、所得税がかかるということです。
また、限度内であっても、グリーン車などの費用は課税されてしまいますので、ご注意ください。
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