羽の情報便05   確定申告の不備に対するペナルティ        


定申告の不備に対するペナルティをご存知でしょうか? 1日くらい・・・なんて思っていてはだめですよ。

■過少申告加算税

当初申告した課税標準や税額が過少であったため、税務署長から更正を受け、修正申告を提出した時に課せられる。(但し、税務調査の前に自発的に修正申告をした場合には課されない。)

追加して納めるべき税金×10%(当初の納付額又は、50万円を超える場合には、さらに5%加算)

例:
法人税を20万円として申告・納付をしたが、その後30万円でであることがわかり、修正申告および差額10万円を納付した。
差額10万円×10%=1万円が「過少申告加算税」のペナルティーとななります。
 
■無申告加算税
 
確定申告を怠った場合に課せられる。
 
納めるべき税金×15% (但し、申告期限後に自主申告した時は5%)
                          ↓
将来20%〜30%に引き上げられる予定!
 
例: 
申告期限後に20万円を申告し納付した。
20万円×15%=3万円が「無申告加算税」のペナルティーとなります。
 
■不納付加算税
 
源泉徴収などによる国税を期限内に納めなかった場合に課せられる。

納付金額×10% (但し、自主的に納付した時は5%)

例:
社員の源泉所得税30万円を納期後に納付した。
30万円×10%=3万円が「不納付加算税」のペナルティーとなります。

更に上記3種類に対し付随する増税として重加算税といった重い罰則や、遅れた分の延滞税は以下の通リです。
 
■重加算税
 
上記3種類に対し、意図的つまり税金逃れを目的に行われ場合、それぞれの税率が上がります。
   
 @過少申告加算税   ペナルティ 10%  ⇒  35%
 A無申告加算税     ペナルティ 15%  ⇒  40%
 B不納付加算税     ペナルティ 10%  ⇒  35%
 
■延滞税
 
納期限までに納税しなかったことから生じる、利息相当額として課せられます。
延滞税の額は、納期限の翌日から税金を完納する日までの機関の日数に応じて計算されます。
 
納期限翌日から、2ヶ月以内   4.1%  (平成18年中の割合)
それ以降は、           14.6%
 
税金のペナルティーは重いものが多いので、十分、気をつけてください。

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