羽の情報便04    簡易課税の条件         


前回のみなし率は、お分かりになりましたでしょうか? 一応、復習です。
 
一般課税は、「預かった消費税」から「支払った消費税」を差し引いて計算する方法です。
簡易課税は、「預かった消費税」に一定率(みなし仕入率)を掛けて算出した額を「支払った消費税」とみなして算出します。
 
通常は、一般課税方法により計算いたしますが、売り上げ金額に対する仕入金額によって、一般課税が良いのか、また簡易課税が良いのか変わってきます。
ただ、どんな事業者でも簡易課税に変更できるわけではありません。
 
 ・簡易課税方式は、二前期の課税売上高が五千万円以下である事業者のみ摘要となる。
 
 ・課税期間開始日までに、「簡易課税制度選択届出書」を提出する。
 
 ・一旦簡易課税制度を選択したら、二年間は適用しなければなりません。
 
 ・簡易課税制度の適用をやめる場合にはやめたい期日の前日までに、「簡易課税制度選択不適用届出書」を提出する。
 
基準期間の課税売上高が、五千万円を超えた場合には、自動的に一般課税となりますが、この選択不適当届出書が提出されない限り効力は存続していますので、基準期間の課税売上高が、五千万円以下になった場合には再び簡易課税方式により計算することになります。
 
「うちはどっちがいいんだろ〜?」と悩んでしまった方は、税理士さんに相談してみてください。
 

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