羽の情報便02    消費税のかからないもの

・国外での取引・・・消費税は国内で行われる取引に関して課税されます。
国外で行われたものに関しては、消費税はかかりません。
・非課税取引・・・・課税の対象として好ましくない取引や、
社会政策上課税すべきでない取引に関して非課税となります。 

土地の譲渡・貸付け

  社債・株式等の譲渡、支払い手数料の譲渡

  郵便切手・印紙類の譲渡

  商品券・プリペイドカードの譲渡

  住民票・戸籍謄本などの行政手数料

  国際郵便為替・外国為替業務

  社会保険等にかかる医療の給付

  社会福祉事業等

  助産関係

  身体障害者用物品

・免税取引・・・・・・輸出して、海外で消費される場合には、消費税はかかりません。

<経理方法>   
消費税の記帳方法には下記2種類があります。

  ・税込み経理方法・・・税込み105円で販売したものは、「売上高105」というように記帳します。

  ・税抜き経理方法・・・上記105円では、「売上高100」と「仮受消費税5」というように分けて記帳します。
                仕入れ側の消費税文は、仮払消費税として記帳します。

  注: 免税事業者については、「税込み経理方式」しか認められていませんが、
           課税事業者については、どちらを選択してもいいことになっています。

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